Robert Andrew Champoux, Barrister and Solicitor

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WORK PERMITS

就労許可

 ほぼすべてのケースにおいて、カナダで就労するためには短期就労許可が必要となります。就労許可を申請する前に、雇用主はまず申請者 に仕事を提供し、通常、「カナダ人材技能開発省 (以下、HRSDC: Human Resources and Skills Development Canada) 」が申請者本人の仕事の申し出に関する労働市場の意見を提供します。

 修了許可のみではカナダへの移住は許可されません。もしも技能と経験を活かして永住民としてカナダに移住を希望する場合には、個人移 民(もしくは技能移民)プログラム (Skilled Worker Program) の下で資格を得る必要があります。

 短期労働者として、すべての短期居住者に適応される必要条件を満たしておかなければなりません。

 HRSDCの確認事項:

 労働市場に関する意見書が提供される前に、HRSDCはカナダ人もしくは永住民がその仕事に適しているか、外国人の雇用はカナダ人の 仕事を探している人々にとって機会や利益をもたらすのか、そして労働条件や賃金のオファーはカナダ人の期待しているものに見合っているのかといったいくつ かの要素について検討を行います。

 特定の職種はHRSDCの確認過程から免除されています。

   1. 「北米自由貿易協定(以下、NAFTA: North American Free Trade Agreement)」の専門家、貿易業者そして投資家
   2. 特定の企業経営者、企業間の転勤者やそのたのタイプの労働者でカナダで仕事をすることによってカナダ人や英住民にとって重要な利益をもたらしうる労働者
   3. 若者の交換プログラムや先生の交換プログラム、その他の互恵的なプログラムなどを含む、カナダにて就労する人が同様の就労の機会をカナダ人に対して外国で 提供する場合
   4. 協力的な職業斡旋を促すためにカナダで就学している留学生
   5. 配偶者、技能移民である内縁のパートナー、特定の留学生や卒業後すぐに定職業務をこなしている人々
   6. チャリティや宗教的な仕事に関連する人々
   7. その他の理由、例えば避難民確定過程にある人々やカナダでの永住権が受け入れられた特定の人々など、カナダに在住期間中、自身の生活を支える必要のある特 定の人々

 
 

就労許可の申請

 HRSDCが雇用のオファーを受けた仕事の確認をするとき、申請者は就労許可を申し込む場合があります。ほとんどの状況下ではカナダ の国外にある査証オフィスにて就労許可を申し込まなければなりません。

就労許可を必要としない職種

 許可無しでカナダにて仕事をする外国労働者について

 以下の職種は就労許可を要求されることのない外国人労働者のリストとなります。

 ビジネス訪問者、諸外国の代表者、諸外国の代表者の家族メンバー、軍事関連の人員、外国政府の高官、キャンパス内で働きカナダにて就 学している学生、限定期間カナダにて上演をしている芸術家、カナダで競技しているアスリートやそのコーチ、外国の新聞社、テレビ局もしくはニュース機関に 勤務するニュース・レポーター、5日以内のイベントでカナダを訪れている一般演説者、カナダで開催される会議や集会の組織に携わる関係者、聖職者、国際ア マチュア競技の高官、学術的な企画、研究計画書、もしくは大学の論文を評価、指導する教授や学問専門家、証拠を提供する専門的な参考人もしくは捜査官、病 院実習もしくはトレーニング目的で短期間働いている医学生、安全検査に携わる一般飛行機産業の検査員、国際線の商業航空会社の検査員、輸送機関事故捜査 (the Transportation Accident Investigation) と安全委員会条例(Safety Board Act)の権限に基づき飛行機産業に関連する事故や事件の捜査官として働く代表者やアドバイザー、外国車関連のクルーの外国人メンバーや救命措置もしくは 不動産の緊急事態での緊急サービス提供者

 就労許可の申請を要求されない外国人労働者に値するカテゴリーに当てはまる場合であっても、それを証明するための特定の情報を提供す ることが必要となります。

ビジネス訪問者とビジネス・パーソンズ

 ビジネス訪問者は許可無しでカナダにて働ける場合があります。カナダの労働市場に関わることなく、国際的なビジネス活動のためにカナ ダに入国する場合、ビジネス訪問者という扱いになります。ビジネス訪問者は外国ビジネスもしくは政府を代表する場合があり、カナダ国外で報酬を得る人たち のことを指します。ビジネス訪問者のカテゴリーはNAFTAや「カナダ・チリ自由貿易協定(以下、CCFTA: the Canada-Chile Free Trade Agreement)」そして 「サービスの貿易に関する一般協定(以下、GATS: the General Agreement on Trade in Services)」を含む特定の自由貿易協定の監視下で入国する特定の人々を含有します。

 NAFTAはビジネス・パーソンズの4つのカテゴリーに適応されます。4つのカテゴリーとはビジネス訪問者、専門家、企業間転勤者、 貿易業者、そして投資家から成ります。NAFTAを担当するすべてのビジネス・パーソンズはHRDCからの承認を得る必要性がありません。GATSは3つ のカテゴリー、ビジネス訪問者、専門家、そして企業間転勤者からなるビジネス・パーソンズを指します。GATSを担当するビジネス・パーソンズはHRDC からの承認を得る必要はありません。

雇い主

 雇い主は従業員が必要な許可を持っていることを確認する責任があります。有効な就労許可を持たない外国人を雇うことは法律上、禁止さ れています。外国人労働者は9から始まる社会保険番号を与えられています。さらに雇い主は外国人労働者が彼らの就労許可に掲載されている条件や労働時間の 上限を遵守しているか確認しなければなりません。外国人を雇うことを希望する雇い主はまず始めに外国人に対して正式な仕事の申し出を出し、ほとんどの場 合、その申し出に関してHRDCに承認を得る必要があります。

在宅介護人プログラム

 私有世帯にて子供や高齢者、もしくは障害者に介護を提供する在宅介護人はカナダの永住民になる申請をするのに2年間の労働期間を必要とします。在宅介護 人プログラムに参加するためには、子供、高齢者もしくは障害者の介護を提供している私有世帯にて監視なく働くための資格が不可欠となります。在宅介護人は 雇い主の家に住まなければならず、カナダに入国し、就労するために就労許可が必要となります。

就労ビザについてさらに詳しい情報またご相談は、シャンプー弁護士へ電話:604-687-3848 、e-mail: rachampoux@racl.ca までお問い合わせください。

 

 注:当ウェブサイトにて掲載されている情報は一般的なものであり、必ずしもすべての個々人の状況に当てはまるといったのもではござい ません。カナダの移民法は複雑で難解な箇所もございます。当ウェブサイトをご覧の方でカナダでの移民スタテスを申請することをご希望の方は、当社もしくは 資格ある移民弁護士のアドバイスと共に、移民申請プロセスを進めていくことをお薦めいたします。